ドイツで釣りをする方法
その1. Düsseldorf 市(NRW州)
同市には、Gastschein(ガストシャイン/ゲスト許可証)というビジター専用の釣り許可証があります。下記の条件を満たすと、Max.1年間有効なその特別釣り許可証を申請して受け取ることが出来ます。
1. ドイツに1年未満しか滞在しない
2. 日本の例えば釣りクラブ等で、申請する人が既に日本で長年(例えば10年程度のレベル)のつりの経験があるという証明書(その旨を書いた手紙)
3. 2.のドイツ語翻訳
4. 16ユーロ
5. ドイツに1年未満しか滞在しない何らかの証明(会社等からのレター)
有効期限は発行した年の12月31日まで有効です。つまり、1月2日に申請すればほぼ1年、12月1日に申請するとほぼ1ヶ月のみ有効です。もし仮に6月~5月に滞在するような場合、費用は倍かかりますが特別に2度申請できるそうです。
申請場所:
Landeshauptstadt Düsseldorf Umweltamt Abt. Gewässerschutz und Altlasten
Brinckmannstraße 7, 6. Etage, Zi. 615, 40225 Düsseldorf
Tel.: 0211-89-26866
担当者 Mr. Bode
営業時間: 火・木 8.00~15.30
その2. Mecklenburg-Vorpommern (メックレンブルグ-フォーポメルン) 州
Touristenfischereischein (ツーリストフィッシャーライシャイン) 旅行者釣り許可証。2005年より、ドイツの一番右上に位置してバルト海に面したMV(Mecklenburg-Vorpommern)州には他の州と比べて例外的にTouristenfischereischein(トゥーリステンフィシェライシャイン)という旅行者用の釣り許可証の制度があります。有効なのはMV州の海や湖だけですが、州内ならどの海でも湖や池でもつりが出来ます。
有効期限は28日間ですが、発効年月日と同じ年内なら13ユーロで28日間の延長が何度でも可能です(延長の場合には最初に取得したTouristen-fischereischeinの提示が必要)。つまり、延長できるのは同じ年内だけなので、最初から延長の可能性が分かっている場合にはなるべく年初に取得した方がお得です。
取得できるのは、外国人、他の州の住人およびMV州の住人となっていますので、宇宙人以外は誰でも取得できそうです。MV州の住人は住んでいる住所の最寄のお役所で申請し、外国人と他の州の住民はリストのどのお役所でも申請できて、申請するとその場で発行されます。
申し込みに必要な条件と書類等:
● 年齢10歳以上
● 申込書(ドイツ語)を入手(現在ダウンロード不可)して、
見本記入例(日本語)下記をダウンロードしてご参考ください。
● 許可証と一緒に送られてくるパンフレットに書いてある釣りに関する
規則などを読んで守ることに同意する(申込書にその旨明記があり、
その同意にサインをすることになります。
● パスポートなどの身分証明書(コピー)
● 20ユーロ(延長は13ユーロ)
申請は、現地まで行かずに郵送で済ませることも可能ですが、その場合は遅くても釣りを開始する日より21日間前に送ってください。
詳しくは、州の管轄部署 (ドイツ語ウェブサイト) にて Tel.: 0381-4035-703
11.09.12